法定相続人に返済義務ない=名義人死亡後に使われたクレジットカードで判決―上海市

2009年5月14日、上海市長寧区人民法院で、名義者死亡後のクレジットカード使用代金を法定相続人が返済するべきかをめぐって裁判が行われた。裁判所は原告である銀行の主張を退け、法定相続人に返済義務はないと判断した。資料写真。

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