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7日、韓国・ソウル新聞は「国旗毀損罪を知っていますか?」と題した記事を掲載した。
2025年10月7日、韓国・ソウル新聞は「国旗毀損(きそん)罪を知っていますか?」と題した記事を掲載した。
2022年8月29日、30代の男が仁川市内の中学校敷地内に侵入し、掲揚されていた国旗を降ろし、準備してきた油性ペンで「独島(日本名:竹島)は日本の領土」などと書いた上、ライターで一部を燃やすという事件が発生した。8月29日は、1910年に韓国併合に関する条約が発効された日で、韓国では「日本帝国主義により国権を奪われた庚戌国恥日」とされる。
国旗冒とくおよび建造物侵入の罪で起訴された男に、仁川地裁は懲役10月、執行猶予3年の判決を言い渡した。地裁は「開放されていない時間に中学校に侵入し、掲揚されていた国旗を損傷させた罪質は軽くはない」としたが、男がアスペルガー症候群であることを考慮した判決だった。
司法年鑑などによると、過去10年間、国旗・国章冒とく罪を含む「国旗に関する罪」の裁判は、この他に1件もないという。刑法105条(国旗・国章冒とく罪)は「大韓民国を冒とくする目的で国旗または国章を破損、除去または汚辱した者は5年以下の懲役か禁錮、10年以下の資格停止または700万ウォン以下の罰金とする」と規定している。
国旗毀損罪は、太極旗を破損する行為が故意であったことを立証しなければならないという。今年の顕忠日(6月6日。国を守るために犠牲となった殉国者を追悼する日)、忠清北道・清州の路上でごみ袋に入った複数枚の太極旗が捨てられているのが見つかり警察が捜査したが、後に行事代行業者が官公署の依頼を受け、汚れるなどした太極旗を集めて焼却するため一時的に袋に集めていたものだと判明した。警察は故意ではなかったと判断し、捜査を終結した。
2016年には国旗毀損罪の違憲性を問う審判が請求される出来事があった。15年、ソウル・光化門(クァンファムン)広場で開かれたセウォル号沈没事故被害者の追悼集会で太極旗を燃やしたとして罪に問われ、後に無罪が確定した20代の男性が憲法訴願審判を起こした。憲法裁判所は22年に「表現の自由を強調して国旗毀損行為を禁止・処罰しなければ、国旗が象徴する国家の権威と体面が毀損され、国民の国旗を尊重する感情が損失される」として、国旗毀損罪は合法だとの決定を下した。
この記事に、韓国のネットユーザーからは「執行猶予3年?判事はどうかしてる」「こんな国民は要らない。日本に強制出国させればいい」「国籍剥奪、国外追放にすべき」「障害があるから、反省しているから、病気だから、初犯だからなんて理由で刑を甘くするべきではない」といった声が寄せられている。
一方で、「太極旗に自分の主張を書いただけなら言論の自由だ」「なぜ今わざわざこんな記事を出した?」といったコメントも見られた。(翻訳・編集/麻江)
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