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中国国内で人気の「日本ブランド」をうたった炊飯器が、純粋な中国製であることが発覚した。
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中国国内で人気の「日本ブランド」をうたった炊飯器が、純粋な中国製であることが発覚した。中国メディアの澎湃新聞が14日付で伝えた。
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問題になっているのは中国国内のECサイトで広く販売されている「日本千寿低糖炊飯器」。実際に購入したという祝(ジュウ)さんは「(同製品は)検索で上位に出てきたし口コミも悪くなかった。日本のブランドということで信頼して購入したが、半年足らずで壊れた。後でよく調べたら、実際には日本ブランドではないことが分かった」と語った。
記事によると、同製品は某プラットフォームで349元(約7200円)で販売されており、総販売数は「24万個以上」と表示されていた。別のプラットフォームには200~300元(4100~6200円)で類似の商品が販売されており、いずれもヒット商品ランキングの上位に入っていたという。
商品ページでは「中国製」と記してあるものの「日系の精密な家電」「日本の家電ブランド」などと「日本ブランド」であることが強調されている。同紙記者が公式旗艦店のカスタマーサービスに問い合わせたところ、「日本ブランドで、生産は(中国)国内で行われている。品質は問題ない」などと回答。本当に日本ブランドか、日本で販売されているのかなどを突っ込んで聞いたところ、担当者ははっきり答えずはぐらかしたという。
記事によると、同製品を製造、販売しているのは広東省の中山市雲鴎電器科技で、製品に使用されている「千寿」「QUASHO」などのワードを2021年に商標登録していた。また、日本法人とみられる企業が22年に「QUASHO」を日本で商標登録していたという。しかし、日本のアマゾンや楽天市場で「千寿」「QUASHO」などをキーワードに検索しても問題の炊飯器はヒットせず、日本で長年生活しているという人物も「日本のECサイトでは見たことがない」と証言したとのこと。
同紙記者が同社を訪れて関係者に話を聞いたところ、「日本で商標登録をしているので(日本ブランドとうたっても)問題ない」と主張。「中国で先に商標登録しているのに日本ブランドをうたって良いのか」「日本での生産販売の実績はどうなっているのか」などの質問には回答しなかったという。
一方、澎湃新聞は中国ECサイトで販売されているピアノブランド「スタインマイヤー(STEINMEYER)」についても疑問を投げかけている。中国における同社のサイト上の説明では「最初のピアノは1918年にドイツ・ライプツィヒでワーグナーの息子によって作られた。ドイツ、オーストリア、ロシア、英国などで広く使用されてきた」「製造拠点はドイツのライプツィヒ、日本の浜松、中国の無錫にあり、世界的な生産・販売規模を誇る」とされている。
しかし記事は、「このブランドの信頼性には疑問が生じる」とし、「調べた結果、公式サイトに掲載されているブランドの歴史を示す写真のいくつかが他のサイトから転載され、さらに画像編集でブランドロゴが追加されていることが発覚した。サイト上ではバルセロナの音楽ホールで撮影された写真や、有名なブロードウッドのピアノ工場の写真などが使われているが、これらは『スタインマイヤー』とは無関係。さらに驚くことに、ブランド紹介のトップページには、ケンブリッジ大学の建物に画像編集でロゴを付け加えた写真が掲載されていた」と指摘した。
中国のECサイト上では中古を含め数千元から数万元で販売されており、「ドイツ製」「日本製」などと記されている。一部に高評価はあるものの、「疑わしい」「海外での製造・販売情報がほとんどなく、慎重に選ぶべき」との口コミも少なくないという。
同紙記者が同社の中国公式ウェブサイトを通じて問い合わせたところ、「5万元(約100万円)以上のピアノはすべて輸入品。5万元以下のものは無錫で製造している」との回答があった。また、「ドイツで製造・販売しており、ドイツで商標登録がされているのでドイツブランドだ」と主張し、「なぜ海外での販売情報が少ないのか?」との質問には「ピアノブランド間の競争は激しく、どのブランドにも疑問の声があるのは普通のことだ」などと返答したという。ただ、ドイツのネット上では「スタインマイヤー」の公式ウェブサイトは見つからず、「STEINMEYER」は現地で商標登録されてはいるものの、販売情報はほとんど見つからないそうだ。
記事は、「市場では『海外ブランド=高品質』という消費者心理を利用して自らを海外ブランドに見せかける企業が多い。こうした手法は珍しくなく、過去にもたびたび問題になっている」と指摘。弁護士の陳軍(チェン・ジュン)氏は「米国やEU、日本など海外で商標登録だけを行い、虚偽の宣伝の手段にしている事例が増えている。こうした行為は消費者をミスリードするものだ」と批判した。また、中国法学会消費者権益保護法研究会の陳音江(チェン・インジアン)氏は「海外で商標を登録し、国内で製造しているものを海外ブランドのように見せかける事業モデルは現行法に違反していないように見えるが、実際には虚偽広告に該当する可能性が高い。消費者の知る権利を侵害している。市場監督機関がこうした企業を重点的に監視し、厳しく対処すべき」と述べたという。(翻訳・編集/北田)
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