子どもが7階から消火器2つ投げ落とす!直撃した隣人が死亡=1000万円以上の賠償命令―中国

Record China    2020年6月20日(土) 19時50分

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18日、中国メディアの新聞晨報によると、マンション7階から消火器を投げ落として隣人を死亡させた子どもの両親に約1182万円の賠償を命じる判決が出た。

2020年6月18日、中国メディアの新聞晨報によると、マンション7階から消火器を投げ落として隣人を死亡させた子どもの両親に約1182万円の賠償を命じる判決が出た。

記事によると、昨年7月2日午後、貴州省貴陽市内のマンションで、7階の廊下に設置されていた消火器2本を、当時10歳の子どもが階下に投げ落とした。1本目は幸いにも誰にも当たらなかったが、2本目は近くでジャガイモのスライスを干していた袁(ユエン)さんの頭部に直撃。袁さんは地面に倒れ、頭部から血を流しているところを管理人に発見され、病院へ救急搬送されたが死亡が確認された。

その後、袁さんの両親、配偶者、子どもが原告として、消火器を落とした子どもの両親を相手取り、80万元(約1200万円)あまりの賠償を求める訴訟を起こした。原告はマンション管理会社に対しても連帯賠償責任を求めた。

貴陽市南明区人民法院の一審は、「高所から物を投げ捨てる行為は社会の公共安全に対する極めて危険な行為であり、人を死傷させ財産を損失させるものであり、社会の矛盾や紛争を引き起こすものである」と指摘。「権利侵害責任法を適用し、本件は民事行為能力に制限のある人の権利侵害行為であり、経済収入がないためその両親が法定後継人として共同で賠償責任を負わなければならない」との判決を下した。

同時に、マンション管理会社についても「マンションの維持管理の義務がある」と指摘。「管理会社は、1階の通路でジャガイモのスライスを干すという袁さんの行為を制止することなく、人の流れが多い時間帯で重量のある落下物を直ちに発見せず(被告は2本も消火器を落としている)、管理上の落ち度があり、相応の賠償責任を負うべきだ」との判決を下した。

一審判決では、被告の両親は原告に対し判決から5日以内に78万4520元5角(約1182万6600円)の賠償を支払うようを命じ、マンション管理会社に対しては4万9226元(約74万円)の範囲内で追加の賠償を命じた。(翻訳・編集/山中)

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