Record China 2018年5月1日(火) 23時30分
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中国福建省の企業が「ドラえもん」にそっくりな商標を登録した問題で、北京市の知的財産権裁判所は28日、「著作権を侵害している」との判断を下した。写真は藤子・F・不二雄ミュージアム。
2018年4月30日、中国メディアの法制晩報によると、中国福建省の企業が「ドラえもん」にそっくりな商標を登録した問題で、北京市の知的財産権裁判所は28日、「著作権を侵害している」との判断を下した。
商標を登録したのは、スポーツ用品や子ども服などを扱う機器猫(福建)体育用品有限公司。2012年に漫画「ドラえもん」の主人公にうり二つの図柄を商標として登録申請し、15年12月に登録が認められた。
これを受け、中国でドラえもんのキャラクター使用権を保有する艾影(上海)商貿有限公司は16年12月、商標の登録無効を求める訴えを起こしていた。
商標審議委員会は登録の無効を宣告したが、機器猫公司は「商標はドラえもんではない」と主張し、知的財産権裁判所に訴えていた。(翻訳・編集/岡田)
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