離婚後、持ち家は誰のものに?規定変更で離婚に至るケースも―中国

Record China    2011年9月9日(金) 15時49分

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8月、中国では婚姻法に関する新解釈が最高人民法院によって発表された。中でも、離婚時の夫婦の財産分与に関する項目に注目が集まっている。写真は中国の不動産権利書。

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2011年8月、中国では婚姻法に関する新解釈が最高人民法院(日本の最高裁に相当)によって発表された。中でも、離婚時の夫婦の財産分与に関する項目に注目が集まっている。現代快報の報道。

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新解釈では、夫婦共有の財産に関する明確な線引きが提示された。持ち家に関しては、結婚前に購入したものは名義人のものに、結婚後に親が購入したもの(注:中国では親が子に家を買い与えるケースも多い)については、その実子のものになる。中国では結婚に際して、新郎側が持ち家を準備するのが通例となっているため、多くの場合、住宅物件は離婚後に夫の所有となることだろう。たとえば、夫側が物件を購入し、妻側が内装や家具を負担した場合には、家は夫のものになり、内装や家具にかかった費用が妻に返還される。

これに不安を感じているのが多くの女性。そのため、夫婦の持ち家の名義人として自分の名前も併記するようしつこく夫に迫り、これがきっかけで離婚するケースなどもすでに現れているという。江蘇省南京市役所で8月に入籍したカップルを対象に取材したところ、20組中17組が新居について「頭金もローンも一緒に支払う」と回答した。妻側としては、支払い負担が増えても共有財産を確保することのほうが得策だからである。(翻訳・編集/愛玉)

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