Record China 2010年8月5日(木) 12時32分
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4日、重慶市のエンジンメーカーが「巴渝本田」のロゴを使用するのは商標権侵害に当たるとして、ホンダが使用中止と損害賠償を求めていた訴訟で、重慶市第一中級人民法院はホンダ側の訴えを認める判決を言い渡した。写真は4月、北京モーターショーのホンダブース。
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2010年8月4日、重慶市のエンジンメーカーがホンダの商標「本田」に酷似した「巴渝本田」のロゴを使用するのは商標権侵害に当たるとして、ホンダが使用中止と損害賠償を求めていた訴訟で、重慶市第一中級人民法院はホンダ側の訴えを認める判決を言い渡した。中国新聞網が伝えた。
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「巴渝本田」のロゴを使用していたのは、重慶衆望動力機械製造有限公司(衆望公司)。同社は08年7月、ガソリンエンジンに「巴渝本田」のロゴを付けて製造・販売していたところを地元の工商当局に摘発された。工商当局は同社がホンダの商標権を侵害しているとしてロゴ入りの段ボールやラベルを没収、罰金5000元(約6万4000円)を言い渡した。
これを受け、ホンダ側が09年7月、同社に書面で損害賠償の支払いと商標権を侵害した製品に関する情報を提出するよう求めたが拒否された。そのため、今年1月、ロゴの使用中止や15万元(約190万円)の損害賠償の支払いを求める訴訟を重慶市第一中級人民法院に起こしていた。
同院はホンダ側の訴えを認め、衆望公司にロゴの差し止めとともに5万元(約64万円)の損害賠償の支払いを命じた。ホンダは02年にも「HONDA」に類似した「HONGDA」のロゴを使用していた中国の大手二輪車メーカーを提訴し、09年に勝訴している。(翻訳・編集/NN)
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