「輸出入食品管理弁法」が意見募集を開始、輸出企業の違法行為は罰金39万円―中国

Record China    2010年7月9日(金) 9時52分

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6日、中国国家質量監督検験検疫総局が「輸出入食品安全管理弁法(草案)」を発表し、パブリックコメントの募集を開始した。写真は輸出用冷凍イチゴの製造工場。

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2010年7月6日、中国国家質量監督検験検疫総局(質検総局)が「輸出入食品安全管理弁法(草案)」を発表し、パブリックコメントの募集を開始した。7日付で広州日報が伝えた。

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記事によると、同弁法(草案)には(1)中国向け輸出企業を登録制にする(2)輸出入食品に深刻な安全上の問題または疫病が明らかとなった場合、質検総局と検験検疫当局が情報を開示し、拡大防止に努める。輸入食品に問題が生じた場合、輸入業者は商品の自主回収と報告の義務を負う(3)輸出食品企業に違法行為が発覚した場合、3万元(約39万円)以下の罰金を科す―ことなどが盛り込まれた。同弁法は「食品安全法」のリコール制度を具体化したものだという。

「食品安全法」では輸入食品の違法行為に対する罰金を2000〜2万元(約2万6000円〜約26万円)と定めているが、輸出食品に関する規定はなかった。罰金が少なすぎるとの意見もあるが、7月1日より施行された「侵権責任法」(不法行為法)で食品を含む全ての製品について、欠陥や問題が分かっていながら生産、販売した企業に法的責任を追及すると定めていることから、「これが効果的な抑制になっている」と記事は説明した。(翻訳・編集/NN)

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