Record China 2010年4月18日(日) 11時53分
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16日、上海市第一中級人民法院は、詐欺罪に問われている日本人・粟津篤哉被告と共犯の中国人・張鳴被告に有罪判決を下した。粟津は上海万博の商業用地販売権を格安で取得できるとして、日本企業から金をだまし取っていた。写真は今年1月、上海万博会場。
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2010年4月16日、上海市第一中級人民法院は、詐欺罪に問われている日本人男性・粟津篤哉被告と共犯の中国人・張鳴(ジャン・ミン)被告に有罪判決を下した。17日、中国新聞網が伝えた。
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2008年、粟津は万博運営企業顧問を自称し、日本企業向けに優遇価格で万博会場の商業地販売権を取得できると持ちかけた。その後、粟津は運転手として雇っていた張鳴を万博運営企業の主任に仕立て上げ、東京に出向き、140万ドル(約1億3000万円)で商業地4000平方メートルの販売権を売却する契約を交わし、うち6000万円を前金として受け取った。共犯の張鳴には5万元(約67万8000円)の報酬が与えられた。
裁判所は詐欺容疑を認め、粟津被告に懲役12年、罰金40万元(約542万円)、国外退去の刑を命じた。共犯の張鳴被告には懲役4年、罰金2万元(約27万円)、犯行による所得の没収が言い渡された。(翻訳・編集/KT)
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