新「労働契約法」施行後、労働紛争の訴訟内容が多様化、裁判所も大童―中国

Record China    2008年4月7日(月) 13時17分

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4月4日の報道によると、1月の「労働合同(契約)法」施行後、労働者の権利意識の高まりで、裁判所に持ち込まれる労働関係の訴訟は増加するとともに、内容も多岐に渡るようになったという。写真は本屋で売られる「労働合同法」。

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2008年4月4日付の法制日報によると、1月1日に新しい「労働合同(契約)法」が施行されてから3か月が経過したが、労働者の権利意識の高まりもあり、裁判所に持ち込まれる労働関係の訴訟は増加傾向にあるとともに、内容も多岐に渡るようになったという。

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同紙は、北京市や江蘇省無錫市の裁判所を取材。江蘇省無錫市ハイテク技術産業開発区人民法院民事第1法廷の劉艶文(リュウ・イエンウェン)法廷長は「この3か月間に新たに起きた労働紛争は27件、昨年の同期に比べ68.8%増えており、初めての案件も少なくない」と語っている。

現在多いのは、雇用者が「労働合同(契約)法」の内容を把握しておらず、労働者と労働契約を締結していないケース。これが原因で、給与の支払いや社会保険をきちんとかけていないなどの問題で訴訟が相次いでいるという。

このほか、従来あまり見られなかった訴訟内容としては、労働者が労働契約解除終了証明書の発行を要求したり、就職ができない期間の賠償を請求したケースもあった。さらに、交通、輸送などの業種での集団による残業代請求などもあり、ある案件では原告の請求事項が10項目に達したとのことだ。(翻訳・編集/佳佳)

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