「水質汚染防止法」修正案が可決、事故の責任者は年収の50%以下の罰金―中国

Record China    2008年2月29日(金) 11時25分

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28日、第10期全国人民代表大会第32次会議で、「水質汚染防止法」修正案が可決された。水質汚染事故を起こした責任者にも、年収の50%以下の罰金が課せられる。写真は06年1月、河南省の発電所からディーゼル油が黄河支流に流出した時の様子。

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2008年2月28日、この日閉幕した中国の国会にあたる第10期全国人民代表大会第32次会議で、「水質汚染防止法」修正案が可決された。今後は水質汚染事故を起こした責任者にも、年収の50%以下の罰金が課せられることになる。新華社通信(電子版)が伝えた。

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「水質汚染防止法」修正案によると、水質汚染事故を起こした企業には、県レベル以上の環境保護当局により罰金が課せられ、定められた期限以内に汚染の清浄作業をしなければならないという。それが出来ない場合は当局が指定した企業が代行して作業を行うが、費用は事故を起こした企業が負担する。大きな事故の場合は、企業の閉鎖処分もあり得るとなっている。

企業が払う罰金の額は、事故の規模に応じて直接被害額の20〜30%相当になるという。航海中の船が事故を起こした場合、漁船は漁業主管部門、それ以外の船舶は海事管理局が罰金徴収に当たる。近年激化してきた中国の「水質汚染」に対する歯止め効果が期待される。(翻訳・編集/NN)

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