日米欧が懲罰的関税の適用準備か、中国の市場経済国の地位獲得に圧力―中国メディア

人民網日本語版    2016年12月10日(土) 6時40分

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保護主義の台頭といった要因に影響されて、欧州連合、米国、日本の公式見解や一部の商業団体は中国がこうした待遇を獲得することに反対するよう呼びかけ、多くの産業で懲罰的関税措置を適用する準備が進められている。

世界貿易機関(WTO)加盟から今年12月11日で15周年を迎える中国がこの枠組みの中で「市場経済国の地位」を獲得するのはごく当然のことといえる。だが保護主義の台頭といった要因に影響されて、欧州連合(EU)、米国、日本の公式見解や一部の商業団体は中国がこうした待遇を獲得することに反対するよう呼びかけ、多くの産業で懲罰的関税措置を適用する準備が進められている。

▽関税の圧力は持続

業界関係者によると、市場経済国の地位獲得に反対するというのは名目で、多くの発達したエコノミーは自国産業を保護するために、中国からの輸入商品に引き続き関税の圧力をかけることを主な目的としている。そうしてさまざまな措置を準備して自国の貿易を保護し、形を変えて「代替国」制度を継続させているという。

米国、日本、EUでは最近、具体的な政策の内容が明らかになりつつあり、中国からの輸入製品に対する関税の引き上げに転じたことがわかる。

米国のトランプ次期大統領は市場経済のルールを無視して、選挙期間中、中国からの輸入商品に45%の関税をかけると主張した。アナリストは、このような選挙スローガンが実際に行われるようになるまでには一定の距離があるものの、ここには次期米国政権の対中国貿易における態度が反映されていると指摘している。

日本の財務省は先月、現行の特恵関税制度の見直しを打ち出し、中国など5カ国が日本に輸出する製品について、2019年から特恵関税を供与しない方針を打ち出した。

また、EUの欧州委員会が先月、欧州議会と欧州理事会に反ダンピング法律制度の改定の提案を行ったのは、中国製品に対する関税引き上げがねらいだ。

欧州委員会は改定案の提案を可決し、「非市場経済国」と「市場経済国」という分類をやめ、「国別に中立をはかる」やり方を採用し、国内での価格やコストに「市場を歪曲するような状況」があるかどうかの調査に重点を置くとした。その「状況」とは、具体的に政府による干渉の有無などを指す。ある国の輸出製品価格に「市場を歪曲するような状況」があると認定されれば、「輸出国と同様の経済発展水準にある適切な代表的国家」のデータを当該国の国内価格に置き換え、ダンピング幅を計算するという。

欧州委員会は「市場を歪曲する」と認定する一連の要因を列挙し、これには関連市場が国有企業や国が株式を保有する企業によって極めて大規模に構成されているかどうか、国が「価格またはコストに関与した」状況があるかどうか、こうした状況によって国内の生産者が海外の同業者に比べて不公平な優位性をもつようになる政策があるかどうかなどが含まれる。

欧州委員会のマルムストローム委員(貿易担当)は、「このようにして計算された反ダンピング関税は現在の水準にほぼ沿ったものになり、EUがWTO議定書第15条の規定で承諾した義務を履行することを可能にすると同時に、EU自身の貿易救済能力を確保することにもつながる」と話す。

この他にもEUの多くの業界関係者は中国製造業と直接的な競争関係にあるため、中国に市場経済国の地位を与えることに反対するだけでなく、いわゆる「レッサー・デューティー・ルール」の改訂を主張し、また、このルールによりEUの徴収する輸入関税は他の地域よりも明らかに低いと主張する。

当面のレッサー・デューティー・ルールに基づき、EUはダンピング行為によって生じた損失を評価する際に2種類の規準を採用する。ドイツのシンクタンクMERICSの欧州対中国政策部門の責任者ヤスパースさんによると、「EUはダンピング幅とダンピング行為によって生じた損失の程度を評価する際、程度の低い方を徴税の根拠にする」という。

英ロンドンに本部を置くコンサルティング会社グローバルカウンセルLLP.のパートナーのアダムスさんは、「生じる可能性の最も高い状況は、EUがレッサー・デューティー・ルールを改定し、中国から輸入する商品により高い関税をかけるようになることだ」と話す。

欧州鉄鋼協会はレッサー・デューティー・ルールができる限り少なく応用されることを願うとしている。総幹事のエッゲルトさんは、「そうなれば欧州の鉄鋼産業は助かる。欧州はレッサー・デューティー・ルールを採用する唯一の主要貿易主体だ」との見方を示す。

また、このたびの市場経済国の地位をめぐるやりとりに関して、欧米の懸念はWTOの条項における「代替国」制度終了の可能性にある。この制度では輸入国が非市場経済国から輸入した商品に対し、市場経済国の地位を備えた第3国の同類製品または類似製品を参考にして価格を計算することが認められる。たとえば、中国の鉄鋼製品にダンピングが存在するかどうかを判断する際、EUと米国は同製品の中国における実際の価格を考慮する必要はなく、インドの同類製品の価格を参考にするだけでよい。こうした制度により中国の商品はダンピングや政府からの補助金があると認定されやすく、往々にして懲罰的関税を徴収されることになる。

欧米のアナリストは、中国を市場経済体と認めなければ、「代替国」メカニズムを延長することが可能だとしている。

分析によると、非市場経済国に関する条項は冷戦時代に米欧をはじめとする先進国が社会主義国を牽制するために作り出したもので、諸々の基本的な貿易待遇や反ダンピングの問題を処理する際に、社会主義国に対して採用する一種の差別的な手段であり、はっきりとしたイデオロギーの色彩を帯びている。非市場経済国の条項はその誕生から応用まで、国際政治という要因の影響を深く受けざるを得ない。反ダンピング条項にある「代替国による方法」といった貿易救済措置は、非市場経済国の条項と緊密に結びついたもので、先進国が対外的に保護貿易主義を発動し、対内的に特定の利益集団の利益を追求する場合の便利なツールとなっている。(提供/人民網日本語版・編集/KS)

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