Record China 2008年2月8日(金) 12時49分
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7日、浙江省義烏市の法執行大部隊で「気分がすぐれなければ、仕事を休んでもかまわない」とする新規定が打ち出された。写真はハルビン市の女性法律執行隊員。
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2008年2月7日、全国各地で法律執行隊員が暴力的な法執行を行い、怒りを買った隊員が殴り殺されるという事件までもが起きている中、新京報が伝えた新規定の報道。1月23日、浙江省義烏市総合行政法律執行局のある大部隊では法律執行活動の新しい施策として、「隊員の気分が優れなければ、任務を行わなくとも良い」との規定が打ち出されたという。
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新規定では、隊員は早朝出勤した際に気分が優れない場合、中部隊責任者に申請書を提出し、原因説明を行うことで任務を行わなくとも良いとされる。また、隊員が同日内に3件或いは3件以上の法執行の傷害事件に遭遇した場合、その日はそれ以上の任務を行わなくともよいと規定。隊員の感情面に起因する暴力的な法執行と規範に反した法執行を食い止めるのが狙いだという。
こうした新規定について、人間性を重視した施策だと見る人がいる一方、気分で法執行とはいったい何なんだ?総合行政法律執行局は慢性的に人手が不足しているのに矛盾している、と疑問を投げかける人もいる。これに対し、大部隊責任者は「単に気分によって仕事が休める」ということではないと話す。もし法執行などする必要はないと考えている者があれば、話し合いの上で、内勤の職場に配置換えをするといった対応をとり、サボっている隊員については、任務を担当し切れていないとして、年末の査定で“不合格”ということになるそうだ。
義烏市総合行政法律執行局の責任者はこの件について、地区大部隊が試験的に行っていることなので、当局は介入しないとしている。(翻訳・編集/岡田)
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