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4日、チャイナフォトプレスの報道によると、江蘇省南通市でも翌年1月1日から施行される「労働契約法」が話題。労働保障庁でも対応策を整備している。
2007年12月4日、チャイナフォトプレスの報道によると、江蘇省南通市でも翌年1月1日から施行される「労働契約法」が注目を集めている。書籍として配布・販売されている同書は、飛ぶような売れ行きだという。
「労働契約法」の正式施行を控え、江蘇省労働保障庁は「常勤制労働契約書」を全面的に改訂して発行した。省内の各企業や労働者に、文書形式で正しい労働契約のあり方を啓蒙する目的だ。「労働契約法」施行後には、雇用者と被雇用者間では必ず労働契約を交わすこと、その内容は前述の「常勤制労働契約書」に準ずること、年次有給休暇規定や残業規定などの項目を契約書に盛り込むことが指導されている。
年次有給休暇制度に関しては、来年にも政府によって正式に発布されるとの関係者の見通しから、今後は法律的な強制力も生じることとなるだろう。(翻訳・編集/愛玉)