Record China 2015年11月12日(木) 15時41分
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韓国法務部は「国籍法施行規則」の一部を改正する法令を公布した。改正後の施行規則では、2016年3月1日から韓国国籍を取得する条件が厳しくなる。写真は韓国のパスポート。
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2015年11月11日、韓国メディアによると、韓国法務部は同日、「国籍法施行規則」の一部を改正する法令を公布した。改正後の施行規則では、2016年3月1日から韓国国籍を取得する条件が厳しくなる。中国新聞社が伝えた。
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これまで「一般帰化」を申請する外国人が提出すべき経済力の証明資料は、本人か生活を共にする家族の名義で3000万ウォン(約330万円)以上の銀行預金がある証明や不動産を所有している証明で済んでいたが、今後はこうした経済力の基準が倍の6000万ウォン(約660万円)に引き上げられる。
韓国法務部はこの措置について、現行基準は1998年に制定されたもので、物価などを考慮して改正することになったと説明している。ただし、こうした基準を満たしていなくとも、前年度収入が韓国国民の平均収入を超えていて、韓国国内で安定した生活が送れるのであれば、基準を満たしていると見なされる。2014年の韓国の1人当たり国民総所得(GNI)は2968万ウォン(約326万円)だった。
また、結婚による移民など「簡易帰化」の申請をする者や在外同胞(F−4)ビザを取得している申請者に関する基準はこれまでどおりとなっている。(翻訳・編集/岡田)
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